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縮毛矯正とカラー同時施術は法律違反?

名古屋【栄・久屋大通】駅からすぐ。

No.Blow 酸性縮毛矯正専門技師【ノーブロー】

縮毛矯正・ストレートを得意としている酸性縮毛矯正専門店です。

今回は、お問い合わせの中で、少し鋭いご質問がありましたので、ブログにも掲載しておこうと思います。

縮毛矯正とカラーの同時施術は法律違反ではないのか?

という内容です。

細かい内容は守秘義務もありますので割愛しますが、ざっくり説明すれば、タイトル通りです。

おそらく同業者様かと思いますが、発信者情報開示請求をして投稿者が誰なのか調べるほどのではないので、あくまで予想です。

結論から言えば、、、違法ではありません。

しかし、、、違法な場合もあります。

どの場合が違法になるのか?

使用する薬剤が医薬部外品化粧品登録かの違いです。

使用する縮毛矯正剤が医薬部外品でカラーを同時施術した場合は、違法。

使用する縮毛矯正剤が化粧品登録でカラーを同時施術した場合は、違法ではない。

これだけの違いであり、当店の縮毛矯正剤はすべて化粧品登録の商材であり1つも医薬部外品はありません。

しかし、細かい事を言い出せばキリがありません。

カラー剤を混ぜ合わせて理想の色味を作る行為も原則禁止です。

カラー剤やトリートメントの中にPPTやら処理剤を栄養補給として混ぜ合わせるのも原則禁止。

パーマで中間水流しないのも原則禁止

パーマの加温も例外はありますが原則禁止です。しかしデジタルパーマの加温は、加温ではなく乾燥だからOKなんです!屁理屈のように感じますが、このような理由も存在します。

数えだしたら、もっと出てきます。そして疑問に思う事も出てきます。

薬事法とは?

薬事法というのはおもに医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造業と製造販売業を対象とした安全性などを確保するための法律です。

なので規制対象は美容室ではなく、その手前の企業となるメーカーなどが該当されます。

それと同時に表現方法もにも規制は存在します。

簡単にいうと誇大広告です。

【改善】という表現はNGキーワードの一つです。

でも世の中には【改善】という言葉が乱立しています。

ではなぜ?NGキーワードなのに乱立しているのか?

メーカー発信はNGですが、美容師発信は合法?だからです。

メーカー側が【改善】と評して販売する行為は違法となるので、どのメーカーも【改善】という言葉は決して使用していません。

しかし、美容師がブログやお客様に、【改善】すると言って、商品・サービスを提供する事は違法になりません。正確には数が多すぎるという理由もありますが、NGキーワードでも、ここまで広く認知されている場合は法律的に合法になります。

美容室で行う施術は薬事法という法律は存在しても規制対象に絶対ではないが、該当しません。

当店は、顧問弁護士さんをはじめ、色々な方々のご協力、助言を頂きながら、営業を行っております。

グレーゾーンは美容業界、探せば、山程でてくると思います。

そういったグレーな箇所を指摘しようと思えばいくらでも、できます。

もちろん美容室を営むうえで薬事法も大切であり、守らなくてはならないのは間違いありません。

ただ法律も変わり、縮毛矯正という技術は科学反応の世界で科学は日々、変化します。

そこにアンテナを貼るべきと考えています。

【違法=悪影響】は正直すべて該当しないと思っています。

一昔前の美容師法では100度以上のヘアアイロンは、火器と同等に扱われていたため禁止されていた時代もあります。

その時代に今の縮毛矯正を施術した場合、完全に法律違反となります。

カラー剤のMIXであっても同じです。

技術・考え方・法律は間違いなく今後も変化していきます。

当店に限った話ではありませんが、経営を行う場合、アンチ的存在は必ず存在してきます。

しかし、追求すればするほど、縮毛矯正という商材にに向き合あば向き合うほど

薬事法に違和感を感じる事も正直あります。

原料仕入れについて

よく原料調達しているという声もありますが、美容室では、まず原料調達は不可能です。

縮毛矯正含め、美容室で取り扱う薬剤の原料は、危険物に相当するものもあるため、それを美容室で取り扱う、ましては仕入れる事は、絶対に不可能です。

原料を化粧品登録に書き換えて販売購入は一部可能です。

酸性縮毛矯正で使用する還元剤は、スピエラ・GMTなど、色々な種類が存在します。

その原料を美容室が購入する事は不可能ですが、メーカーが原料を購入する事は可能です。

本来なら原料を仕入れたら、その原料を加工しますが、

原料をそのまま、別容器に移し替えて、化粧品登録の商材として販売しているメーカーは数多く存在します。

それを僕ら美容室が購入し実際のサロンワークで使用します。

使用しているものは移し替えているだけなので原料のままですが

メーカーを間に挟めば、原料ではなく化粧品登録の商材に姿を変えます。

なので実は、原料を調合しているなんて事は珍しくもないです。

それは違法なのか?

もちろん、合法です。

ただ、原料に近い商材を調合した方が、髪の負担を最小限に留める事が可能な事だってあります。

原料調合だから危険というのは一部正しいですが例外も事実あります。

そして、その逆もまた然り。

認可の降りているものでも危険な薬剤は多く存在します。

還元剤といえば必ず耳にするチオグリコール酸でも美容業界の一般認識では強力で危険とされています。

しかし、他の有機溶剤と違い、安全に使用できる原料とされているという事実は知らないと思います。

モノエタノールアミンなど様々な科学薬品と混ぜ合わせると、過剰反応を引き起こし、やりずぎるとビビリ毛をつくりあげます。

正直、認可の降りている縮毛矯正剤でこれをお客様の髪に使用して大丈夫なのか?という商材はこの世に数えきれないほど存在します。

薬事法はもちろん大切です。

還元濃度をこれ以上は増やせないから、その代用品として、この科学薬品を添加して代用するしかない。

それで、できあがった商材が実は危険物なんて事はあると思います。

薬剤を開発する研究者ではないので、細かい部分まではわかりませんが、実際にそのようなお声も過去に伺った経緯もあります。

時には論より結果。法律や常識にとらわれすぎた思考回路では、見えない事も事実あります。

だから薬事法など無視した思考回路になっていいのか?という極端な理由にはなりませんが、常に常識や法律は時代とともに変わります。

あの有名なノーベル賞だって、実は間違いだった受賞者は数多く存在します。

大切なのは、髪をキレイにしたい気持ちがあるのかどうか?

違法なのか合法なのか、薬事法はどうだとか、とても大切なことです。

しかし、1番重要なのは、そのさらに根底にある【髪をキレイにしたい気持ち】です。

その気持が、有るのと無いのとで、話は大きく異なります。

その気持があるから違法が許されるという事では決してないのですが、根底の部分は見ているようで見ていない事があるのでしっかりと見極めるべきだと思います。

タイトルの話とは少し脱線してしまいましたが、カラー同時施術は法的に当店は問題ないような取り組みを行っています。

上記内容も、多少の違いがあるかもしれませんので、そこはご容赦くださいませ。

ただ何度もブログにも記載していますがカラー同時施術は傷むリスクは間違いなく、高いです。

法的に大丈夫だから。化粧品登録の商材だから。酸性の商材だから。傷まないは大きな間違いです!

薬剤施術は皆、傷みます!

ですので、カラー同時施術の場合は、極力、ダメージを抑えるため、リタッチカラーを推奨をしております。

よく期間を空ければ、全体カラーでも傷まないという事を聞きますが、期間を空けたとしても、全体カラーをすれば必ず傷みます!

当店にご来店されるお客様でも、毛先のダメージまでは回復はできません、、、。見た目は良くなる場合もありますが、毛先の傷みは現状維持の方は多くいらっしゃいます。あまりにひどいダメージレベルの場合は悪化する事も可能性として充分考えられます。

そういった場合は極力ダメージレベルを高めないようにリタッチカラーを繰り返し、根本から少しづつキレイにして毛先の傷んでいる部分を少しづつカットするしか方法はありません。

縮毛矯正、カラー剤、これらは髪を傷めます!

縮毛矯正なら期間をなるべく空ける。

カラーなら毛先のダメージを促進させないようリタッチに留める。

これを守り、正しく繰り返せば確実にキレイな状態に仕上がっていきます。

傷んだ髪が回復しない以上、今できる限りの最善で日々邁進した営業を心がけておりますので

薬事法も大切ですが、傷みを最小限に留めるご提案をするのが美容師として何よりも大切なことだと想っております。

なので、今の仕上がりに満足しているけど、試しに1度やってみようかな。という場合は絶対に控えてください。

当サロンは、完全予約制・指名料無料でご案内しております。
ご希望のスタイリストがいれば、お気軽にご指名ください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

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